ガイドライン


このガイドラインは、本校においてインターネットを活用した教育活動をした際の個人情報の保護、セキュリティの確保、著作権への配慮、その他の配慮事項を示すものである。

1 個人情報の保護

 (1)基本的な考え
   インターネットを活用した教育活動を行う際には、個人情報保護に配慮する必要がある。特に、児童の 本籍、住所、電話番号、生年月日、性別、家族構成、思想、信条等に関する情報が、ホームページ等に掲載された場合悪用される可能性が高いため、取り扱ってはならない。 なお、本校では「埼玉県個人情報保護条例」に準じて、これに基づき個人情報の保護に努める必要がある。


 (2)本校で作成して発信する個人情報の扱い
  人権を尊重し、その安全を確保する観点から、原則として、個人情報の掲載を行ってはならない。ただし、学校行事の紹介、児童の制作作品の紹介、活動成果の紹介など校長が必要と判断する場合には、本人・保護者の同意を得て、以下の範囲内において掲載することができる。

 

ア 氏名等

   児童の作品などに付すなど、個人情報の掲載が不可欠な場合に限り、氏名・学年・教科に限定する。

 イ 写真

   児童の写真を掲載する際には、集合写真とするなど個人が特定できないようにする。

 ウ 作品

   児童、教員等の作品については、教育活動の過程において制作されたもの、各種研究会、発表会、展覧会等に応募したものおよび既刊の冊子等に掲載されたものに限る。

 エ 意見、主張、感想等

   児童等の意見・主張・感想等については、個人が特定できないようにすること。

2 セキュリティーの確保

  セキュリティーとはインターネットを安心して利用するため注意を払うべき安全対策のことをいう。サーバー内に蓄積された情報の漏洩を防止するため、セキュリティーの確保を図ることは特に重要 である。インターネットを利用する際には、校内の管理責任者を定め、責 任体制を確立し、適正な 管理・運営をはかる必要がある。また、児童にセキュリティー の必要性を指導する必要がある。

  3 著作権への配慮

 文章や写真、音楽、ソフトウエアなど著作物に関する権利は、著作権者だけが有しており、これを複製、転載、改変する場合は、著作権者の許諾を得なければならない。本校がインターネットを利用する際には、次の事項が著作権の侵害に当たるので児童に適切な指導をする必要がある。 
(1)他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を無断で本校のホームページや電子掲示板に転載すること。

(2)書籍、雑誌、新聞などの記事や写真などを無断で転載すること。

 (3)テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。

 (4)芸能人や著名人の写真、キャラクターの画像データを無断で掲載すること。

 (5)音楽や歌詞またはCD等から取り込んだデータを無断で掲載すること。

 (6)他人の電子メールを無断で掲載すること。

4 その他の配慮事項

(1)児童が利用する際の配慮事項
   本校では、次の点について配慮し、児童の自らの判断、責任においてインターネットを利用させる    ことが大切である。

  

 ア 児童がインターネットを利用する際には、必ず教員の指導のもとで行うこと。

   イ 児童によるホームページ作りを学習活動に取り入れる際には、単に他人の情報を切り貼りして発信することのないようにする。

   ウ インターネット利用の初期段階においては、いきなり外部との交流を行わず、教室内等において電子メールのやりとりをするなど、インターネットの特徴を
踏まえた練習期間を設けること。

 エ コンピュータの活用を通して、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理できる能力を育成する。

  オ 日常の教育活動の中で、情報モラルの必要性や情報に対応する責任について考えさせ、情報社会に適切に参画する態度を育てること。

 

   カ 商標権を侵害しないこと。

   キ 肖像権を侵害しないこと。

  ()教職員の研修

   本校におけるインターネットの活用方法や、情報モラルの育成について、本校では指導方法や指導内容にかかる実践的な研究を進めるとともに、校長や管理責任者等が中心となり、次の内容について校内研修を充実させる。

   ア インターネットの利用等における個人情報、著作権の保護に関すること。

   イ インターネットの利用等にかかるモラルに関すること。
   ウ インターネット利用等にかかる情報の管理やセキュリティーの確保に関すること。